産休・育休中の給与は基本的に支払われない
産休や育休を取得すると、基本的に休んでいる期間中は会社から給与が支払われません。ここでは、産休や育休の間に給与が支払われない理由や、取得期間について解説します。
産休・育休中の給与支払いがない理由とは
給与は、原則として労働の対価として支払われます。産休や育休を取得している間は働けないため、その期間中は給与を支給しないのが一般的です。そのため、公的保険や雇用保険などによる給付金が重要な収入源となります。
企業によっては、産休や育休の間も給与の一部または全額を支給したり、住宅手当をはじめとする手当のみ支給したりする場合もありますが、産休・育休中に給与が支給されると、後述する公的な給付金の支給額が変化する可能性があるため、注意が必要です。
また、産休・育休中でも賞与(ボーナス)が支給されることがありますが、支給の有無や金額は企業の就業規則や評価制度によって異なります。
産休・育休の期間とは
産休とは、産前産後休業のことです。出産予定日より前の6週間および産後の8週間の期間、産休を取得できます。
ただし、多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前から産休を取得することができ、産後の産休についても、本人が請求して医師の許可が下りた場合、出産してから6週間までを産休とすることができます。
産前の産休は任意であるため、取得するには申請が必要です。一方、産後の産休取得は義務となっています。
育休とは、育児休業のことであり、子どもが満1才になるまでの期間取得することができます。育休は本人の希望により取得するため、申請が必要です。保育園に入れないといった事情があれば、子どもが満2才になるまで延長できます。
※参考:
産前・産後の休業|厚生労働省
産休中の給与支払いの例外
産休中は給与を支払わない企業が多数ですが、公務員は例外です。常勤・非常勤のいずれについても、残業代や通勤手当などを除く給与や手当が全額支給されます。
また、産休に入ると、産休が終了する日の前月まで共済掛金の支払いが免除されます。産休中の給与の支払いルールは自治体によって異なるため、公務員の人は事前に確認しておきましょう。
産休・育休中は公的保険で給与を補填できる
産休や育休の間は原則として給与が支払われないため、経済的な不安を感じる人も多いでしょう。
しかし、社会保険や雇用保険などの公的保険を利用すれば、5~7割程度は補填できる可能性があります。国民健康保険以外の健康保険に加入していれば出産手当金を受け取ることができますし、雇用保険に加入していれば育児休業給付金が支給されます。
また、社会保険に加入している人は、出産時の費用を補填するための出産育児一時金も受け取ることができます。出産してから市区町村に申請すると、児童手当も支給対象となります。それぞれの詳細は、後述します。
※ 参考: 標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会
産休・育休中に受給可能な『出産手当金』
出産手当金は、産休の期間中に給与が支給されない女性を支援するための手当です。受給条件が定められており、受取金額は人によって異なります。ここでは、出産手当金の詳細について解説します。
※ 参考: 出産手当金について|全国健康保険協会
出産手当金の受給条件
出産手当金を受け取るには、出産する本人が職場で健康保険に加入している必要があります。
また、妊娠4か月(85日)以後に出産し、出産のために休業している人が対象です。国民健康保険に加入していたり、出産手当金以上の給与を受け取っていたりする場合、出産手当金の対象になりません。
出産手当金の受取金額
出産手当金の金額は、産休開始前の直近12か月間に支払われた標準報酬月額の平均をもとに計算されます。計算式は「出産手当金(日額)= 平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」です。この日額が、産休期間中の支給対象日数に応じて支払われます。
支給対象期間は、原則として出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以降56日までです。出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、実際の出産日を基準に調整されます。
出産手当金を受給する流れ
出産手当金を受給する流れについては、勤め先の総務や人事の担当者に確認しましょう。一般的な受給の流れは、以下のとおりです。
1.受給資格を満たしているか確認する
2.健康保険出産手当金支給申請書を提出する
3.申請から1~2か月で出産手当金が振り込まれる
産休・育休中に受給可能な『出産育児一時金』
出産育児一時金の受給条件
出産育児一時金を受給するには、健康保険や国民健康保険に加入している被保険者本人、または被扶養者である必要があります。また、妊娠4か月(85日)以後の出産が対象です。
出産育児一時金の受取金額
出産育児一時金の受取金額は、条件によって異なります。産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産すれば、子ども1人につき50万円が支給されます。産科医療補償制度に加入している医療機関以外で出産したり、22週未満で出産したりした場合は、受取金額が子ども1人につき48万8,000円になります。
出産育児一時金を受給する流れ
多くの医療機関が、「直接支払制度」や「受取代理制度」を導入しています。窓口における支払いの負担を軽減するため、医療機関が本人の代わりに出産育児一時金を受け取る制度です。基本的な流れは、以下のとおりです。
1.分娩予定の医療機関で書類にサインする
2.窓口で出産育児一時金を引いた分娩費用を支払う
3.出産後、医療機関が健康保険組合または自治体に請求する
4.健康保険組合または自治体から医療機関に出産育児一時金が支払われる
出産にかかった費用を一旦自分で支払い、後から申請して出産育児一時金を受け取ることも可能です。申請は、職場の担当者や住んでいる市区町村などに対して行います。
産休・育休中に受給可能な『育児休業給付金』
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金は、職場で自ら雇用保険に加入しており、本人が育児休業を取得する場合に給付されます。
また、育児休業が始まる前の2年間のうち、11日以上働いている月が12か月以上なければなりません。
また、雇用保険の加入期間が1年未満の人、育休中に給与の8割以上が支払われている人、育休中に月10日以上働いた人は対象外です。
育児休業給付金の受取金額
育児休業給付金は、育休が始まってから6か月(180日)は休業前の給与の67%が支給されます。それ以降、育休が終了するまでの期間は、休業前の給与の50%が支給額となります。
育児休業給付金を受給する流れ
育児休業給付金を受給する流れは、以下のとおりです。
1.職場の担当部署に育児休業の取得を申請する
2.会社からハローワークに育児休業給付金の申請を行う
3.給決定通知書と次回支給申請書が交付される
4.育児休業給付金が申請者本人に振り込まれる
育休中は、2か月ごとに支給申請書の提出が必要です。
産休・育休中に受給可能な『児童手当』
児童手当の受給条件
児童手当は、子どもが生まれてから支給対象年令に達するまで、保護者に支給される制度です。これまでは中学校卒業までが対象でしたが、令和6年10月分(12月支給分)からは、18才に達した後の最初の3月31日までに延長されました。
受給には、お住まいの市区町村への申請が必要です。特に、高校生年代の子どもを養育している方や、これまで所得制限により受給できなかった方は、改めて申請が必要になる場合があります。
児童手当の受取金額
児童手当は、子どもが生まれてから18歳に達した後の最初の3月31日までを対象に、年6回(2・4・6・10・12月)に分けて支給されます。
支給額は以下のとおりです
◆第1子・第2子の場合
・満3歳未満:月額15,000円
・満3歳以上〜高校卒業年齢まで:月額10,000円
◆第3子以降の場合
・満3歳以上〜高校卒業年齢まで:月額30,000円
※「第3子以降」とは、18歳到達年度末までの子どもを数えたうえで、3番目以降にあたる子を指します。なお、第3子加算の判定には、第1子が22歳になる年度末までの子どもが対象となります。
児童手当を受給する流れ
児童手当を受給する流れは、以下のとおりです。
1.出産した翌日から15日以内に住んでいる市区町村に申請する
2.翌月以降、支払い指定日に児童手当が給付される
産休・育休中に受給可能な公的経済支援制度
ここまで解説してきた制度以外にも、さまざまな制度があります。具体例としては以下の通りです。
- 社会保険の免除制度
- 高額療養費制度
- 医療費控除
- 配偶者(特別)控除
- 子ども医療費助成制度
産休・育休中の給付制度は転職直後でも受給可能?
出産や育児を見据えて転職を検討する人も少なくありません。
ただし、転職してすぐに産休や育休を取得したいと思っても、条件を満たしていない場合は利用できないことがあります。たとえば、育児休業を取得するには、原則として「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が必要です。また、子どもが1歳になる前に雇用契約が終了することが明らかな場合も、育休の取得はできません。
一方で、出産育児一時金や児童手当などは転職後でも利用できる制度です。それぞれの支給条件や申請手続きをよく確認し、計画的に検討することが大切です。
まとめ
産休や育休を取得している間は、基本的に給与が支払われません。しかし、各種給付金の制度を利用すれば、働けない期間の給与を補填することができます。給付金を受け取るには条件がありますので、それぞれ自分は対象になるか事前にチェックしておくと安心です。妊娠や出産に対してさまざまな制度が用意されているため、うまく活用しましょう。
また、赤ちゃんが生まれると、生活スタイルが大きく変化します。特に、荷物が増えたり、ぐずる赤ちゃんを連れての外出が増えることで、移動手段として車を利用する機会が増える方が多いようです。安心して赤ちゃんとのお出かけを楽しむためにも、産休・育休中に自動車保険の見直しをしておくと良いでしょう。
あいおいニッセイ同和損保のテレマティクス自動車保険は、事故が起きてしまった時だけでなく、事故を起こさないためのサポートをしてくれる新しい形の自動車保険です。
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赤ちゃんとのカーライフをより安心安全に過ごすために、テレマティクス自動車保険をぜひご検討ください。
原則として、正規社員・非正規社員にかかわらず全ての労働者は、条件を満たせば出産とその後の育児のために、産休や育休を取得できます。