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出産育児一時金とは?申請方法やもらえる金額の目安などを解説!

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pixta_89515834_M出産育児一時金とは、子どもを出産したときに、加入している公的医療保険制度から受け取れるお金です。出産は健康保険適用外となるため、費用は全額自己負担になりますが、出産育児一時金を活用することで金銭的負担を減らせます。この記事では、出産育児一時金とは何なのか、申請方法や対象者、もらえる金額の目安などを解説します。

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、出産にかかる経済的負担を軽くすることを目的とした制度です。出産にかかる費用は保険適用外で全額自己負担になるため、大きな経済的負担になります。子どもを産んだときに加入している公的医療保険制度から一時金を受け取ることができるため、経済的負担を軽減できるという仕組みです。

出産育児一時金の対象者

出産育児一時金の対象者は、どのような人が該当するのでしょうか。ここでは、出産育児一時金の対象者について詳しく解説します。

被保険者・配偶者の被扶養者

出産育児一時金の対象となる人は、健康保険に加入している被保険者、またはその配偶者である被扶養者です。健康保険の種類は指定されていないため、どの健康保険に加入していても基本的には問題ありません。代表的な保険としては、国民健康保険や組合健康保険、共済組合、協会けんぽなどが挙げられるでしょう。

妊娠85日以上での出産

出産育児一時金は、妊娠 85 日以上・妊娠 4 か月以上での出産が対象となります。また、出産育児一時金は「分娩があったかどうか」が条件であるため、方法や状態は問われず、以下のように自然分娩以外も対象です。

帝王切開
吸引分娩
早産
死産
流産
人工妊娠中絶

このように、妊娠 85 日以上が経過していれば、流産や早産、死産であっても支給の対象となります。

出産育児一時金の支給額

出産育児一時金は、どの程度の金額が支給されるのでしょうか。ここでは、出産育児一時金の支給額を詳しく解説します。

令和5年4月1日以降

令和 5 4 1 日以降の出産育児一時金の支給額は、出産する医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうかで異なります。詳しい支給額は以下のとおりです。

 

■妊娠週数 22 週以降

・産科医療補償制度に加入: 1 児につき 50 万円

・産科医療補償制度に未加入: 1 児につき 48.8 万円

 

■妊娠週数 22 週未満

・産科医療補償制度に加入: 1 児につき 48.8 万円

 

※参考: 子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

令和4年1月1日から令和5年3月31日

出産育児一時金の支給額は増加しています。ここでは、過去の例として令和 4 1 1 日から令和 5 3 31 日の支給額を解説します。

 

■妊娠週数 22 週以降

・産科医療補償制度に加入: 1 児につき 42 万円

・産科医療補償制度に未加入: 1 児につき 40.8 万円

 

■妊娠週数 22 週未満

・産科医療補償制度に加入: 1 児につき 40.8 万円

 

※参考:子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

出産育児一時金の種類と申請方法

出産育児一時金は、出産前・出産後どちらでも申請可能です。以下では、出産前・出産後に利用できる制度と申請方法を解説します。

出産前

出産前に利用できる制度は 2 種類あります。ここでは、各制度について詳しく解説します。

直接支払制度

直接支払制度とは、被保険者を介さずに出産育児一時金が支払われる制度です。公的医療保険から出産した医療機関へ、直接出産育児一時金が支払われる仕組みとなっています。

 

申請する際に必要なものは、基本的には保険証のみです。ただし、退職済みの場合には資格喪失証明書も必要になるため用意しておきましょう。

 

申請方法も簡単で、出産前に医療機関などへ保険証を提示して、直接支払制度の利用を申し出ましょう。医療機関から渡される、支払業務委託契約書などの関連書類を記入して提出すれば、申請完了です。出産費用を窓口で立て替えなくてよいため、一時的とはいえお金を用意する必要がない点は大きなメリットです。

受取代理制度

受取代理制度とは、対象者に代わり病院などが出産育児一時金を受け取る制度です。対象者が同意することで、医療機関が代わりに公的医療保険から出産育児一時金を受け取り、出産費用の支払いに充ててくれます。

 

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を保険者の事業所に提出して、申請しましょう。申請時期は、出産予定日の 1 か月前が目安となっているため忘れずに申請する必要があります。

 

直接支払制度と同様に、対象者が出産費用を立て替える必要がありません。また、申請後は特に手続きが必要ないため、利用する手間がかかりません。小規模な病院で直接支払制度を導入していない場合なども利用できます。

出産後

出産後に出産育児一時金を申請することも可能です。ここでは、出産後の申請方法について解説します。

事後申請・直接申請

出産後に申請する際には、事後申請・直接申請をしましょう。事後申請・直接申請は、加入する健康保険組合や各市町村役所に必要な書類を提出して申請します。主な必要書類は以下のとおりです。

医療機関との合意書
保険者が指定する専用の申請用紙
出産費用の内訳が記載された明細書

事後申請・直接申請は、出産費用を一時的に立て替えて、申請後に健康保険から出産一時金が振り込まれるという仕組みです。そのため、一旦窓口で出産費用を全額支払う必要があり、まとまった現金を用意しなければいけません。直接支払制度や受取代理制度を活用しない場合は注意しましょう。

出産育児一時金の申請期限

出産育児一時金には申請期限が設けられているため、注意が必要です。具体的には、出産した日の翌日を起算日として 2 年間有効となっています。出産育児一時金だけではなく、健康保険の給付は 2 年で時効を迎えるケースが一般的です。申請期限を過ぎると、条件を満たしていても一時金が受け取れなくなるため、できるだけ早めに申請しましょう。

退職後に出産した場合の対応

妊娠・出産を機に退職するという人もいるでしょう。ここでは、退職後に出産した場合の対応について解説します。

退職前に加入していた公的医療保険を利用する

退職した後に子どもを産んだ場合でも、退職前に加入していた公的医療保険から資格喪失後の給付として出産育児一時金の受け取りが可能です。会社員として働いている場合、退職してから出産するケースでも条件を満たしていれば出産育児一時金が受け取れるため安心です。出産育児一時金を受け取る条件は以下のようになっています。

妊娠85日(4か月)以上の出産
退職日までに、1年以上被保険者期間を継続している(任意継続被保険者期間は除く)
退職日の翌日から6か月以内に出産している

また、資格喪失後の給付を受けられるのは被保険者本人のみです。以上の条件を満たしていたとしても、被扶養者だった家族の出産は対象外です。

配偶者の健康保険を利用する

退職した後に配偶者の被扶養者として健康保険に加入した場合には、配偶者が加入している健康保険から出産育児一時金が受け取れます。配偶者の健康保険を利用する場合の手続きは、通常の直接支払制度や受取代理制度を利用した場合と同じです。しかし、事後申請の場合は被保険者である配偶者が所定の書類を用意して、保険者に提出する必要があります。

国民健康保険を利用する

配偶者が自営業だったり、退職後に起業して一定の収入があったりする場合は、国民健康保険に加入しているでしょう。その場合、国民健康保険から出産育児一時金が受け取れます。手続きや申請方法は、他の健康保険に加入している際と同様です。事後申請・直接申請の場合は、市町村役場で自ら申請手続きをする必要があるため、注意しましょう。

まとめ

出産育児一時金とは、出産にかかる経済的負担を軽減する目的で設けられた制度です。健康保険に加入していて、条件を満たしていれば誰でも受け取れます。出産時の費用を立て替える必要のない直接支払制度や受取代理制度もあるため、まとまった現金を用意することが難しい場合でも便利です。

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