出産に伴って会社を退職した場合でも、退職後2年以内に受給申請を行い、かつ受給条件を満たしていれば、産休手当の受給が可能です。
出産手当を受け取るためには、退職日まで1年以上健康保険に継続加入している必要があります。加えて、退職日が、出産予定日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日目までの期間に入っていない場合は、支給対象外です。
気を付けなくてはいけないのは、退職日に出勤すると、支給対象外となってしまうということです。
退職後の出産手当金受給継続条件に、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていることという項目があるため、退職日には休暇に入っている状態でないといけません。出勤してしまうとその条件を満たさなくなってしまうため、受給できなくなってしまいます。
退職後に出産手当金の申請を考えている場合、退職日は有給休暇に当てましょう。
※参考:
出産手当金について|全国健康保険協会
(例)
✅ 受給できるケース
・出産予定日:10月15日
・ 退職日:9月10日(産前42日以内)
・退職日は有給休暇を取得して出勤していない
→ この場合、退職時点で「出産のために休業している」とみなされるため、退職後も出産手当金の受給が可能です。
❌ 受給できないケース
・出産予定日:10月15日
・退職日:9月10日(産前42日以内)
・退職日に出勤して業務を行った
→ この場合、「出産のために休業している」とはみなされず、退職後の出産手当金は支給対象外になります。