育休中に妊娠するとどうなる?産休・育休の取得は可能なのか解説

pixta_74894244_M現在育休を取得している人の中には、第2子や第3子の出産を考えている人もいるでしょう。もし育休中に妊娠したら、育休・産休は連続で取得できるのでしょうか。また、育休を続けて取る際の妊娠や出産でもらえるお金についても気になるポイントですね。 

本記事では、育休・産休の考え方や、育休中に妊娠した場合の給付金など各種制度について解説します。 

 

※本記事で紹介する給付金額や制度内容は2025年12月時点の情報です。制度改正や金額変更の可能性があるため、最新情報は厚生労働省やハローワーク、加入している健康保険組合等で必ず確認してください。 

 

育休・産休とは?

まずは、育休と産休の定義について解説します。 


育休の正式名称は、育児休業です。育児休業は、男女を問わず1才未満の子どもを養育する労働者が、希望する期間休業できる制度を指します。 


産休の正式名称は、産前・産後休業です。産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)から、ハローワークへの申請によって取得できます。また、産後休業とは、産後8週間の就業不可期間を指します。 


労働基準法第65条では、産後8週間は女性を就業させてはならないと定められています。ただし、労働者本人が希望し、医師に差し支えないと認められた場合は、産後6週間を経過すれば就業することも可能です。 

育休や産休を取得すると、原則として給与は支給されません。そのため、国や自治体では生活を支えるための手当や給付金が用意されています。

育休中に第2子を妊娠したら、連続で育休・産休を取れる?

育休中に第2子を授かった場合、育休・産休を連続で取得できるのでしょうか。ここでは、職場復帰するケースと職場復帰しないケースにわけて詳しく解説します。

職場復帰してから第2子を出産するケース

職場復帰後に第2子を出産する場合、産休は勤続期間に関係なく取得でき、育休も要件を満たせば利用できます。

ただし、復帰直後は生活リズムの変化で体調が優れないことも多く、十分にパフォーマンスを発揮できないまま再び休みに入ることになるケースもあります。

つまり「復帰したばかりで仕事に慣れる前に再度休業する」ことになりやすく、職場調整や本人の負担が大きくなる点は理解しておきましょう。

職場復帰せず第2子を出産するケース

育休を取得したまま職場に復帰していない場合でも、第2子の出産時には産休を取得でき、続けて第2子の育休を利用することが可能です。

連続して長期間の休みを取ることを申し訳なく感じることもあるでしょうが、悩んで職場への報告が遅くなるとかえって職場の人に迷惑がかかる可能性があるため、早めに報告しておきましょう。

妊娠・出産でもらえるお金

妊娠や出産によってもらえる4種類の給付金・手当金を解説します。

1.出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産した際に子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者が対象となります。


ただし、産科医療補償制度の対象外となる場合(妊娠22週未満での出産や、制度に未加入の医療機関での出産など)は、支給額が48万8,000円となります。


※支給条件や対象範囲は加入している健康保険組合や国保によって異なる場合があります。詳しくは加入先の保険者に確認してください。

2.出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者が産前・産後休業中に受け取れる給付です。
産休中は勤務先から給与が支払われないのが一般的なため、収入を補う制度として設けられています。


支給額は、給与が支払われなかった日数分について、標準報酬日額の3分の2相当です。
計算式は「支給開始日の直前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で、支給対象期間は出産日の42日前から出産翌日56日目までとなります。

なお、勤務先から給与が一部支給される場合は調整されるため、詳細は加入している健康保険組合に確認が必要です。

3.育児休業給付金

育児休業給付金は、育休を取得している期間に、子どもが1才になる誕生日の前々日まで受け取れる給付制度です。
対象となるのは雇用保険の被保険者で、1才未満の子どもを養育するために育休を取得しており、一定の要件を満たしている場合に支給されます。


また、保育所に入れないなどの理由で職場復帰が難しい場合は、給付期間を子どもが2才になるまで延長することも可能です。
支給額は、育休開始から180日までは休業開始時賃金日額の67%、181日以降は50%となります。


※支給には「育休開始前2年間で、月11日以上働いた月が12か月以上あること」などの条件があります。詳細はハローワークで確認してください。
 

4.社会保険料の免除

産休・育休の期間中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。
保険料を支払っていない期間であっても、厚生年金の加入期間としてカウントされる点も大きなメリットです。


この免除を受けるには、事業主が年金事務所に申請する必要があり、申請が受理されると、被保険者と事業主の双方の保険料負担が免除されます。

育休中に第2子を妊娠したら、手当・給付金を受け取れる?

育休中に2人目を妊娠した場合、手当や給付金は受け取れるのでしょうか。詳しく解説します。

職場復帰してから第2子を出産するケース

第1子の育休後に職場へ復帰し、その後に第2子を出産する場合でも、出産手当金は問題なく受給できます。また、育児休業給付金も、所定の要件を満たしていれば受給可能です。
ただし、育休明けに時短勤務などで給与が下がっている場合は、休業開始時の賃金日額も低くなるため、出産手当金や育児休業給付金の支給額が少なくなることがあります。

 

職場復帰せず第2子を出産するケース

職場復帰をしない場合、第2子の出産前の期間を第1子の育休とするのか、第2子の産休とするのかによって受け取れる金額が異なります。それぞれ詳しく解説します。

 

第2子の産前・産後休業を申請せず、第1子の育休を継続する場合

第2子の産前・産後休業を申請しない場合は、第1子の育児休業を継続できます。第2子の産前・産後休業を取得しない場合でも出産手当金は受け取れるため、出産日以前の42日と出産翌日から56日目までは、休んでいる範囲で出産手当金の受け取りが可能です。 


つまり、育児休業を継続する場合、出産前は育児休業給付金と第2子の出産手当金を同時に受け取れます。

ただし、第2子の出産日の翌日からは強制的に産後休業を取得することになるため、第2子が生まれた時点で、第1子の育児休業給付金の支給は終了します。第2子の産後休業期間は、出産手当金のみ受給可能です。

第2子の産前休業を取得する場合

第2子を妊娠した際に産前休業を申請する場合、産前休業開始の前日に第1子の育児休業が終わります。

育児休業の終了に伴い育児休業給付金の支給も打ち切りとなるため、産前休業期間は、第2子の出産手当金のみ受給することとなります。

育休中に第2子を妊娠すると、保育園はどうなる?

育休中に第2子を妊娠した場合の、第1子の保育園利用について解説します。

保育園入園の基本

保育園・認定こども園などに入所するためには、保育認定を受ける必要があります。保育認定を受けるためには、保育を必要とする事由を申告する必要があり、自宅での保育が困難な状態であると認められた場合に限り、保育園への入園が可能です。妊娠・出産は、保育を必要とする事由に含まれます。

職場復帰してから第2子を出産するケース

職場復帰をして第1子がすでに保育園に通っている場合、一般的には第2子の妊娠中も継続して保育園の利用が認められます。

すでに保育園を利用している子どもがおり、継続する理由がある場合は、保育を必要とする事由に該当するからです。

ただし、自治体によって入園可否の判断基準は異なるため、実際の対応は各自治体に確認する必要があります。

職場復帰せず第2子を出産するケース

職場に復帰せず第2子を出産するケースでは、保育を希望する理由が就労ではなく、妊娠・出産となります。

妊娠・出産は就労よりも保育所等利用調整の点数が低くなる場合が多く、入園の優先順位が下がるため、待機児童の多い自治体では入園できない可能性があります。詳しい情報は、お住まいの自治体に確認してみましょう。

育休中に【第3子】を妊娠したら、育休・給付金はどうなる?

第2子の育休中に、第3子を妊娠した場合の育休や、給付金の扱いは以下のとおりです。

育休中に第3子を妊娠した場合

第3子の場合も、産休や育休の取得は第2子と同様に取得できます。また、出産育児一時金や出産手当金も受け取ることが可能です。

ただし、第3子の育児休業給付金については、受給条件が設けられているため注意が必要です。以下で詳しく解説します。

第3子の育児休業給付金

育児休業給付金の受給には、下記のような条件が定められています。 
・産休開始前の2年間で、11日以上就労した月が12か月以上あること 
・育休を続けて取得した場合など、やむを得ない事情がある場合は、育休開始前の4年間で11日以上就労した月が12か月以上あること 


つまり、3人目の育休に入るまでの4年間のうち、就労日数が11日を超える月が1年間継続している場合に、第3子の育児休業給付金の受給が可能ということです。年令が近い子どもを連続で出産する場合は、育児休業給付金の受給資格について、ハローワークに相談してみるとよいでしょう。 


※一度上述の「4年間遡り」の特例を使って認定を受けた場合、次の育休では再度同じ特例は使えません。そのため、第1子の育休を2年以上取得した人は、就労月数が不足し、3人目の給付金が支給されない可能性があります。 

育児休業給付金の考え方

前述のとおり、第3子の育児休業給付金については、育休開始前の就労実績がポイントとなります。具体的には、以下の条件が定められています。
・原則:育休開始前2年間で、月11日以上働いた月が12か月以上あること 
・特例:やむを得ない事情(育休を連続して取得した場合など)がある場合は、育休開始前4年間まで遡って、同条件を満たせば認定されることもあります 


ここで注意が必要なのは、一度「4年間遡り」の特例を使って認定を受けた場合、次の育休では再度同じ特例を使うことはできないという点です。つまり、過去の就労実績をすでに認定に利用している場合は、次の育休では新たな就労実績が必要になります。 

給付金を受け取れる可能性が高いケースは下記のとおりです 
・第1子出産と第2子出産の間に職場復帰し、12か月以上働いた人 
・3人とも年子であっても、直近の就労月数が条件を満たしている人 


給付金が支給されない可能性があるケースは下記のとおりです 
・第1子の育休を2年以上取得した人 
この場合、育休開始前2年間に「月11日以上働いた月」が不足するため、原則要件を満たせません。 
・すでに「4年間遡り特例」を使って認定を受けている人 

特例は一度しか使えないため、次の育休では再度適用できず、要件を満たせない可能性があります。

育休中に妊娠が発覚したらすること

育休中に妊娠が発覚した場合、職場がスムーズに対応できるよう早めの報告を心がけましょう。

また、保育園や自治体に問合わせ、上の子の保育園の入園可否などを確認しておくことも必要です。職場に復帰せずそのまま産休に入る場合は、育児休業給付金の受給可否についても、ハローワークに問合わせておくと安心でしょう。

まとめ

育休中に妊娠した場合、第2子や第3子も継続して産休・育休を取ることは可能です。手当や給付金の受給可否については場合によって異なるため、事前によく確認しておくことが大切です。 

 

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※自力走行が困難と思われる程度の衝撃 

 

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