出産育児一時金がもらえない場合ってあるの?受け取るための条件や金額について解説

出産育児一時金がもらえない場合ってあるの?受け取るための条件や金額について解説出産は保険が適用されないため、入院費用は全額が自己負担になります。しかし、出産育児一時金を利用することで、その負担を軽減することが可能です。

この記事では、出産育児一時金について、金額や受け取るための条件、受け取り方などを詳しく解説します。出産育児一時金と似た制度である出産手当金との違いについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

出産育児一時金とは

出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために設けられた制度です。正常分娩による出産は病気として扱われないため、健康保険の加入者であっても保険は適用されず、出産で入院した際の費用は全額自己負担になります。そこで、健康保険から出産育児一時金を支給することで、出産にかかる費用を補填する仕組みになっています。

出産育児一時金でもらえる金額

出産育児一時金でもらえる金額は、出産した時期や状況によって変わります。具体的な条件と金額は、以下のとおりです。

  令和5年4月1日以降の出産
産科医療補償制度に加入の医療機関などで妊娠週数22週以降に出産した場合 1児につき50万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関などで出産した場合

1児につき

48.8万円

産科医療補償制度に加入の医療機関などで妊娠週数22週未満の状態で出産した場合

 

出産育児一時金を受け取るための条件

出産育児一時金を受け取るためには、2つの条件を満たしている必要があります。それぞれについて解説します。

 

1.妊娠4か月以上の出産であること

すべての出産が受け取りの対象になるというわけではありません。具体的には、妊娠4か月(85日)以上での出産であることが条件になります。なお、妊娠から4か月以上経過していれば、早産や流産、死産、人工妊娠中絶などの場合も支給の対象です。

2.健康保険に加入していること

出産育児一時金を受け取るためには、健康保険や国民健康保険に加入している必要があります。本人が健康保険や国民健康保険に加入している場合はもちろん、加入者の配偶者や扶養家族も対象となります。

退職後も条件を満たせば対象になる

会社員として働いていた人が退職後に出産する場合でも、条件を満たせば支給の対象になります。

以下2つの条件を両方満たす必要があります。

①退職日の前日までに、継続して1年以上同じ健康保険に加入していたこと
※任意継続被保険者期間はカウントされません

②退職後6か月以内の出産であること
※6か月を1日でも過ぎると支給対象外となります

※参考: 子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

出産育児一時金の受け取り方

出産育児一時金を受け取る方法には、直接支払制度と受取代理制度の2種類があります。ここでは、具体的な出産育児一時金の受け取り方について解説します。

直接支払制度

出産育児一時金の直接支払制度とは、医療機関などが本人に代わって健康保険に出産育児一時金を直接請求する仕組みで、多くの医療機関に導入されています。この制度を活用すると、出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、自分で医療機関に支払う必要がありますが、出産費用の全額を立て替える必要がなくなります。

制度を利用するための申請手続きなども不要です。医療機関から直接支払制度の説明を受けたあと、合意書を提出するだけで完了します。

また、出産費用が出産育児一時金の金額を下回る場合は差額を受け取ることができますが、その場合は別途申請手続きが必要です。

受取代理制度

直接支払制度が利用できないところもあります。たとえば、小規模な診療所や助産所は、事務的な負担が大きいことや産科医療補償制度へ加入していないなどの理由で、導入していないケースも珍しくありません。

この場合は、代わりに受取代理制度を利用することができます。


受取代理制度とは、本人が医療機関を「代理人」として指定することで、健康保険から支給される出産育児一時金を医療機関が代理で受け取ることのできる制度です。受取代理制度を利用するには、出産前に健保組合への申請が必要です。事前に手続きが完了していないと支払われないため、余裕をもって手続きをしておきましょう。

妊娠7~8か月頃に案内が届くことが多いですが、必ずしも自動的に案内されるわけではないため、利用を希望する際は健康保険組合に問い合わせておくと良いでしょう。
なお、直接支払制度と同様に、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は差額を受け取ることができます。

出産育児一時金がもらえない?迷いがちなケース

出産育児一時金がもらえないのではないかと迷いがちなケースを紹介します。条件を満たしているかが重要になるので、しっかり確認しましょう。

早産だった

早産だったとしても、妊娠4か月以降の出産であれば、出産育児一時金は受け取ることができます。また、業務や通勤の影響で早産し、労災保険で補償を受けた場合でも、出産育児一時金は別で支払われます。

 

※参考: 子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

外国籍である

出産育児一時金は国籍に関係なく、日本の健康保険に加入している、もしくは加入している人の扶養に入っていれば、外国籍の人にも支給されます。支給の条件も日本人と同じです。

出産育児一時金は健康保険の給付であるため、在留資格が切れていたり住民登録がないなど、日本の健康保険に加入できない状態では支給されません。

 

※参考: ・外国人に対する国民健康保険の適用について|厚生労働省

海外で出産をした

日本の健康保険に加入している人が海外で出産した場合も、出産日の翌日から2年以内に手続きをすれば、出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、申請時には出産した医療機関の医師・助産師などの証明書や、国が発行する出生の証明書と、それを和訳したものなどの書類が必要です。
一般的なケースと同様に流産や死産でも受け取ることができますが、妊娠期間が満12週以上だったことを証明できるものの原本と和訳など、こちらも証明できる書類が必要になります。

保険者ごとに必要書類や受付方法が異なる場合があるため、詳しくは加入している健康保険に問い合わせましょう。

 

※参考: 子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

出産育児一時金と出産手当金の違い

出産育児一時金と似た制度として挙げられるのが、出産手当金です。両者は一見似ているように見えますが、さまざまな面で違いがあります。

出産育児一時金は出産にかかる費用の負担軽減が目的であるのに対し、出産手当金は産休中の生活保障が目的です。また、出産育児一時金の金額は一律ですが、出産手当金は妊婦本人の給与額や出産日などで変動します。

ここからは、出産手当金について説明していきます。

出産手当金を受け取るための条件

出産手当金を受け取るためには、どのような条件が必要になるのでしょうか。ここでは、出産手当金を受け取るための条件を解説します。

出産する本人が勤務先で健康保険に加入している

出産手当金は、産前産後で会社を休んでいる間の収入を補填するために、会社の健康保険から支給されるお金です。

よって、出産手当金の給付は、勤務先で会社の健康保険に加入している本人のみが対象になり、加入者の扶養に入っている人や、国民保険の人、健康保険に加入していない人は対象外です。雇用形態は問われないため、正社員に限らずパートやアルバイトでも、会社の保険に加入していれば対象になります。

妊娠4か月以上の出産

出産手当金は、妊娠4か月以上での出産が対象になります。出産育児一時金と同様に、流産や死産、人工妊娠中絶などでも、妊娠4か月以上であれば対象になります。妊娠4か月未満での流産などは対象にならないため、注意が必要です。

出産のために休業していて給与支給がない状態である

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している本人が、出産のために働けず会社から給与の支給がない期間を支援するための給付です。よって、休業期間中に給与を受け取った場合は、その日について出産手当金が減額または支給されない扱いとなるため要注意です。勤務先からの給与だけでなく、アルバイトや副業で得た収入も給与とみなされます。

 

※参考: 出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

出産手当金の申請方法

出産手当金の申請方法は、以下のとおりです。

1.事業主が出産手当金支給申請書を記入する

出産手当支給金申請書には、申請者本人が記入する部分の他に事業主記入欄があるため、必要事項を記入してもらわなければなりません。事業主記入欄には、出産手当金の支給を申請する期間の勤務状況や、給与の支払いがあったかどうかなどが記入されます。

出産育児一時金が一律の金額で給付されるのとは異なり、出産手当金は休業1日ごとに計算されるため、その期間の給与額が確定した時点で記入を依頼すべきでしょう。

出産手当金は、退職後でも一定の要件を満たしていれば支給されます。退職する場合は、退職前に連絡し、事業主に事業主記入欄を記入してもらってください。

2.産院が出産手当金支給申請書を記入する

出産手当金支給申請書には、医師・助産師の記入欄もあります。出産したら産院に提出し、必要事項を記入してもらってください。医療機関によっては文書料として費用がかかるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

また、出産手当金は産前・産後で分けて申請することができますが、初回の申請で医師・助産師の証明がとれていれば、2回目以降の申請では記入を省略することができます。

3.勤務先の健康保険組合や協会けんぽに提出する

被保険者記入欄に必要な情報を記入し、出産手当金支給申請書を勤務先の健康保険組合や協会けんぽに提出します。退職してから申請する場合も、被保険者記入欄に記入する健康保険被保険者証の記号や番号は在職時のものを記載する必要があります。


出産手当金の申請は、産前・産後の分を一括で申請することもできます。産休は出産日以前42日(産前)から出産日の翌日以降56日(産後)までの期間取得が可能なので、一括で申請する場合は、産後休暇が終わる出産から56日以降、産休中に給与が支給されていないことが確定してから(給与計算締め日以降など)申請してください。

 

※参考: 出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

まとめ

原則として正常分娩の出産には保険が適用されず、全額自己負担となりますが、出産にかかる費用の負担を軽減するため、出産育児一時金の制度が設けられています。「妊娠4か月以上の出産であること」「健康保険に加入していること」などの条件を満たせば、給付を受けることが可能です。出産する本人が勤務先で健康保険に加入している場合は、出産手当金の支給も受けることができます。


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