対物賠償保険とは、自動車事故によって他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
この場合の「財物」とは、車や自転車、ガードレール、街灯、電柱、塀などを指します。
具体的な事故の状況としては、車同士の衝突で相手方の車を破損させてしまったケースや、電柱のような公共物、他人の家の塀、店舗などにぶつかって壊した単独事故などが挙げられます。
起こしてしまった事故の損害額と被保険者の責任割合をかけ合わせて
法律上の損害賠償責任額を算出し、保険金額を限度に保険金が支払われるという仕組みです。
要するに、人身事故以外の何かしらの「物」を壊してしまった事故は、概ね対象になると考えていいでしょう。
対物賠償保険の被保険者は、基本的には保険証券記載の被保険者(記名被保険者)と、契約の対象となっている車(被保険自動車)を使用・管理中の記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居中の未婚の子となります。
さらに、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用・管理中の者(許諾被保険者)や、記名被保険者の使用者(勤務先など)も該当します。
こういった被保険者の範囲は、対人賠償保険と同じです。