出産にかかる費用はどのくらい?
出産には、分娩や入院にかかる費用だけでなく、健診費用、新生児管理保育料、薬剤料、処置・手当料などがかかります。全国の平均的な出産費用の総額は50万円前後となっていますが、実際にかかる出産費用の総額は、分娩方法や都道府県によっても異なります。入院時に個室を利用するなど希望するサービスがある場合は、当然その分も費用がかかることになります。
加えて、マタニティ用品やベビー用品も購入する必要があります。妊娠や出産にはさまざまな費用がかかるため、余裕をもって用意することが大切です。
※ 参考: 出産育児一時金について|厚生労働省
出産にかかる費用の内訳
出産にはさまざまな費用がかかります。ここでは、出産にかかる費用の内訳について解説します。
妊婦健診にかかる費用
妊娠が発覚したら、出産するまで妊婦健診を受ける必要があります。妊婦健診の費用は地域や施設により異なるため、あらかじめ確認したうえで受診しましょう。
人によっては、血液検査や子宮がん検診などが必要になるケースもあります。
妊婦健診の頻度は、妊娠初期は月1回、中期から後期までは2週間に1回、後期から出産までは週1回です。なお、病院が遠方の際は通院のための交通費もかかります。
妊婦健診は公的医療保険の対象にはならないため、費用は自己負担が基本ですが、母子手帳と共に受け取れる補助券を使用すると、健診費用の一部について自治体から助成を受けられます。
※ 参考: 妊婦健診|厚生労働省
入院・分娩にかかる費用
出産時は分娩料や入院料に加え、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料などが必要です。個室を利用する場合、差額ベッド代も加算されます。
分娩や入院にかかる費用は、地域、施設、分娩方法などによりさまざまです。例えば、無痛分娩を選択すると、自然分娩より費用が高くなります。
一方、帝王切開をはじめとする異常分娩は公的医療保険の対象となるため、正常分娩より負担が低くなる傾向があります。
その他の費用
施設に対して支払う費用以外にも、出費が発生する可能性があります。たとえば、マタニティ用品やベビー用品の購入に対して助成はなく、基本的に全額が自己負担となります。
マタニティウェア、抱っこ紐、哺乳瓶、ベビー用の洋服などをすべて購入すれば、5~6万円ほどかかることが多いようです。ベビーカーやチャイルドシートも購入する場合は、加えて5~10万円ほど必要になるでしょう。
また、産後もベビー椅子やベビーガードなど、成長に伴い必要なものが出てきます。
使用する時期が短いものもあるので、レンタルや中古品を上手に取り入れると節約になるでしょう。
それ以外にも、妊娠中にトラブルが発生して、別途交通費や夜間診療費用などがかかることもあります。
出産費用に差が出る理由
人によっても、出産費用には差が出ます。ここでは、その理由について詳しく解説します。
出産する施設
分娩や入院にかかる費用は、出産する施設が独自に定めています。出産できる主な施設としては、国公立病院や国立病院機構などの公的病院、私立大学病院、産科・婦人科クリニックなどの私的病院、助産院や官公立診療所などの診療所が挙げられます。
分娩や入院にかかる費用は公的病院が安く、私的病院は高めです。
ただし、近年は公的病院が減っており、住んでいる地域によっては私的病院を選ばざるを得ないケースもあります。
分娩方法
分娩方法の違いによっても、費用は変化します。正常分娩は公的医療保険の対象にならないため、全額自己負担です。
また、無痛分娩を選べば、さらに追加料金がかかります。
一方、帝王切開をはじめとする異常分娩は公的医療保険の対象になります。麻酔、投薬、手術、入院費用に保険が適用されるため、自己負担は3割のみです。
ただし、異常分娩では入院期間が長くなり、入院費が高くなる可能性もあります。
都道府県
出産にかかる費用は都道府県によっても異なります。施設のサービスの充実度や、地域の人口に対する産婦人科医の数などに違いがあるためです。
例えば、東京で出産するには60万以上円かかるものの、地方なら50万円以下で済む場合もあります。出産前に自分が住んでいる地域の平均額を調べ、確認しておきましょう。
出産に関して利用できる公的制度
出産する際に利用できる公的制度がいくつか用意されていますが、それぞれ利用には条件が設けられています。具体的に解説します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険組合に加入している人が妊娠週数22週以降に出産すると受け取れます。支給金額は、一児につき最大50万円です。
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産したり、妊娠週数22週未満で出産したりした場合、支給額は最大48万8,000円となります。
これまで出産育児一時金の最大支給額は42万円でしたが、令和5年4月から50万円に引き上げられました。
※ 参考: 子どもが生まれたとき|全国健康保険協会
出産手当金
出産手当金は、会社の健康保険に加入している女性が出産のために会社を休んだ場合、加入している健康保険組合から支給されます。
期間は、出産日または出産予定日前の42日から出産の翌日以降の56日目までが対象です。多胎妊娠は、出産日または出産予定日前の98日から対象となります。
基本的に、休んだ日数に対して標準報酬日額の3分の2相当が手当金として支給されますが、期間中も給与が支払われる場合は、給与の日額が出産手当金の支給額よりも少ない場合のみ給与と出産手当金の差額が支給されます。
※ 参考: 出産手当金について|全国健康保険協会
出産費貸付制度
出産費貸付制度は、出産育児一時金の受け取りまでの間、出産にかかる費用を貸し付ける制度です。無利子であり、貸付金額は1万円単位となっています。
ただし、借りられる金額の上限は、出産育児一時金として支給される額の8割相当額までです。退院の際、出産費用の全額を支払えない場合に利用できます。
※ 参考: 出産費貸付制度|全国健康保険協会
自己負担を軽減できる制度
出産時に必要となる費用の自己負担を軽減できる制度もあります。詳しく解説します。
妊婦検診費の助成
妊婦健診にかかる費用については、自治体から一部助成を受けられます。地方自治体に妊娠届を届け出て母子手帳を受け取る際、14回分の妊婦健診補助券が一緒に交付されます。
1回の受診につき受診票1枚を提出し、補助を受ける仕組みです。地域によっては、妊婦子宮頸がん検診や妊婦超音波検査も助成の対象になる可能性があります。
高額療養費制度
高額医療費制度とは、1か月分の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分を払い戻せる制度です。自己負担限度額は、年齢や所得などによって異なります。
ただし、出産においては、健康保険が適用される帝王切開分娩のみが高額医療費制度の対象です。自然分娩はそもそも健康保険が適用されないため、高額医療費制度の申請もできません。
※ 参考: 高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省
医療費控除
医療費控除とは、1月から12月までの1年間について医療費が10万円を超えた場合、所得から控除される制度です。
確定申告で申請すれば、所得税や住民税などの負担を軽減できる可能性があります。
妊娠や出産に関しては、通院にかかった交通費や入院中の食事代などが、医療費控除の対象です。ただし、入院中に使用するパジャマや洗面具など、生活用品の購入費は対象となりません。
出産時のトラブルは民間の医療保険の対象?
民間の医療保険に加入していると、入院した際に給付金を受け取れます。基本的に病気やケガの種類は問わないため、帝王切開や吸引分娩なども対象です。
また、保険によっては、妊娠中のつわりがひどくて入院した際も給付金が支払われる可能性があります。保険会社によって異なるため、約款をよく確認しましょう。
まとめ
妊娠・出産には、さまざまな費用がかかります。実際の費用は地域や施設によって大きく異なるため、よく確認しましょう。無痛分娩など希望する出産方法やサービスによっても金額が変わります。出産に関して利用できる公的制度も多数あるので、自分が活用できるものをあらかじめ確認しておきましょう。
なお、出産に関連する公的補助制度は、少子化の進行に伴い見直しが進められる傾向にあります。最新の情報を取り入れるようにしてください。
また、赤ちゃんが生まれると、自動車での移動が便利です。より一層安全運転に取組むために、安全運転サポート機能がついた「テレマティクス自動車保険」がおすすめです。ぜひ検討してみてください。
妊娠中気がかりな出産のこと。中でも出産費用について、不安を感じている人もいるのではないでしょうか。子育てにはお金がかかるため、出産費用は事前に把握しておきたいところです。